旗竿地で隣人との駐車場スペースのトラブルの体験談!回避する対策は?

こんにちは!
マイヤーです。
今回は旗竿地の最大の難点であるおとなりさんとの共有地である駐車場のトラブルと回避の方法についてまとめました。
旗竿地とは
旗竿地とは、駐車スペースが竿のように細長くその奥におうちをたてるスペースのある土地のことです。
法律上2メートルは必要ということで、おとなりさんとの共有で使う場合は最低でも4メートル必要ということになります。
しかし、車がだいたい1.8メートルあることを考えると、残りの有効面積は20センチ。
車のドアをあけて出ることもできないくらいのスペースです。
そこで、おとなりさんと共有スペースとして使用することのほうが多いです。
車の乗り降りや、自転車や原付の出し入れの際のことを考えて、はっきりと真ん中で区切らずにお互い様の精神で4メートルの幅を使うという感じですね。
ただ、この方法をとってトラブルになったご家庭が近所にあるのでいきさつや対処法などをまとめてみました。
近所にすむAさんとBさん
お互い引っ越してきた当初は、自転車の出し入れの際は真ん中の境界線を越えてもお互い様の精神で、共有スペースとして使っていたようです。
ただ、ある時を境にBさんは車に乗らなくなったようで、そのときから共有スペースの使い方が変わっていきました。
Aさんは変わらず車を使用しているので、奥の自転車や原付を出す際は敷地をまたいで出し入れしていたようですが、自分が車を所有しなくなったことでお互い様という感覚がなくなったようです。
だんだんの嫌な顔をされるようになり、しまいには境界線に植木鉢を並べて半分よりこちらに入れなくなっていたそうです。
Aさんはびっくりしましたが、並べられた植木鉢を退けてほしいとも言えず、自分の車と植木鉢の間を通ってなんとか自転車を出しているようです。
「車をもたなくなってから関係が変わった」
とおっしゃるAさん。
確かに、いくら共有スペースとはいえ自分達が買った土地なので、老後に車を所有しなくなれば自分達専用のお庭として使いたくもなるとは思いますけどねw
トラブル回避のために
AさんとBさんの場合は、はっきりと共有スペースの使い方を決めずに生活をスタートしたことが大きな間違いでした。
土地の契約の段階で、スペースをどうやって使うかを紙面上でしっかりと約束しておくことが大切ですね。
これは、土地を契約する段階で備考欄に、「隣人と共有スペースの話し合い希望」という条件を付けることができて、その話し合いの内容によっては契約しないという条件をつけて事前申請をすることができます。
事前申請をしないことには、お隣さんとの話し合いをもつ権利も得られないので、それ以外でその土地の立地が気に入っている場合は、条件付きで事前審査を申し出るといいですね。
上手くいけば直接の話し合いも可能ですが、まずはお互いの担当者さん同士での話し合いとなります。
ただ、不動産屋さんによってはその条件をのんでくれないところもあるようなので、一度確認してみましょう。
特にセンターラインを引くと、どうしても真ん中で自分と相手の敷地が分かれているような気がして、お互い様といっても入っていきにくい雰囲気になります。
・いっそのことセンターラインを引かない
・お互い様部分の色を変えて(タイルなど)車と車の間にお互いの原付や自転車の道を作っておく
などなど、共有スペースをなるべく”共有”という意識で使えるような工事が必要となります。
外構工事に入る前にこれらの相談もしながら、気持ちよく共有スペースを使用できるようにしたいですね。
さいごに
隣人とのトラブルは旗竿地じゃなくてもいつの時代も悩みのたねです。
ただ、敷地を共有するというのは、気を付けておかないと些細なことが大きなトラブルに発展することはよくあります。
旗竿地は、変形地のひとつでデメリットもあるため、好立地でも、通常の土地値の6割~8割くらいで購入できます。
デメリットをしっかり頭にいれて、なるべくそのデメリットやトラブルの元になることがらを解決してから契約するようにするといいですね。
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